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弱みを握られて金銭以外を強要された場合は?

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脅迫行為や強要といった犯罪行為はいわゆる金品以外の要求でも普通に成立します。個人の弱みをもとに、相手に不当な要求を行う事は立派な犯罪行為です。例えば、弱みを握られた相手から、性的な行為を要求されたり、無償で仕事の手伝いをしろと脅かされた場合は、直ちに法律家に相談しましょう。強要は行為を強いるだけで成立する事案であり、法律家のサポートを得る事で、迷惑行為をやめさせたり、然るべき法的手段に訴えられます。

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